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債務整理の種類~特定調停編

債務整理の一つである特定調停は

整理方法の中でも最も早く解決できる方法です。

債務者と債権者の間に裁判所の調停委員が入ってくれますので

協議期間中も債権者と顔を合わせることはありません。

こちらも任意整理と同じく、利息制限法の法定利息を基準に

過去の返済分を計算し直して残高をはじき出します。

その債務残高を約3年で返済していく形の整理です。

サラ金や消費者金融など高金利の債権者から借り入れがあった場合は

利息の再計算により残高が相殺される場合もあります。

 

債務整理の手段の中でも一番費用が安くつく方法で

1債権者あたり約500円で申請することができます。

一部の債務を選んで調停できるので

保証人がいる負債に関しては除外して進めることもできます。

ただし債務総額が大きい場合や返済能力が見込めない場合などは

調停での解決は難しくなります。

また、銀行系カードローンなど金利が低めの債権者がいる場合も

引き直し計算後も残高が変わらない場合がありますのでご注意を。

 

特定調停の手続きを自分で行う場合でも

事前に弁護士や司法書士に相談してみるのがベストです。

 

債務整理の種類~任意整理編

債務整理は個々の借金の状況によって

最適な方法を選ぶことが大切です。

私は2011年10月に『任意整理』を行いましたが

某消費者金融A社と10年来のお付き合いがあったためです。

 

任意整理は利息制限法に基づいて過去の返済分の法定利息との差額から計算し

債務の減額・今後の利息のカット・返済方法を交渉していきます。

10年以上の取引がある場合は結構な額の過払い金が発生している場合が多く、

債務元本の減額まで見込める場合が多いです。

このように長期間にわたり取引があり、過払い金発生の可能性がある場合

債務すべてを整理したくない場合(住宅ローンは自力で払う、等)などは

任意整理が適しています。

また、任意整理で債務整理手続きを代理人にお願いした時点で取り立てはストップし

交渉が完了するまでは返済しなくてもいいことになっています。

※私の場合はこの期間に弁護士費用を支払っていました。

 

依頼した弁護士や司法書士がしっかりとした交渉を行ってくれれば

好条件での和解案を引き出せる結果になります。

逆に、代理人の力量不足で交渉が難航する場合もあるので

代理人の選出も大きな鍵となっています。

近年は債務整理件数が伸びてきており

債権者も和解案を素直に受け入れないところが多いようです。

しっかりとした弁護士・司法書士にお願いして

一刻も早く、借金とは決別してくださいね。

 

 

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