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債務整理の種類~個人民事再生編

債務整理の種類の中でも

任意整理特定調停は債権者との直接交渉で整理する方法ですが

個人民事再生や自己破産となると

裁判所が仲介することになるため手続きや費用も大きくなります。

 

個人民事再生とは自己破産しなくてすむよう救済を目的として

2001年からスタートした債務整理方法です。

債務額を減らすかわりに3年間で返済できる計画案を

裁判所に提出し承認を得、

3年間で決められた額の債務を返済すれば

すべての債務がなくなるという仕組みになっています。

 

特筆すべきは

住宅所有者でも条件を満たせば住宅ローンを払いながら

借金を返済できるというとても画期的な債務整理ということです。

 

個人民事再生の中でも大きく2つに分けられ

個人事業主など将来にわたって安定した収入を得られる見込みがある場合は

『小規模個人再生』、

サラリーマンなど収入の増減が少ない場合は

『給与所得者等再生』があります。

 

個人民事再生のメリットは

住宅などを手放さずに債務整理ができること、

自己破産のように資格制限が設けられていないので

職業を問わず手続きできることがあげられます。

 

デメリットとしては

裁判所をはさんだ手続きとなるため裁判費用が高くなること、

また、債権すべてを手続きに含めるため

保証人への事態説明は必須となります。

そして何よりも定期的に安定した収入を得ることが不可欠な整理方法のため

現在の収入を維持することが大前提となります。

 

 

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