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債務整理の種類~自己破産編

多重債務を抱えた際の最終的な整理方法として

広く知られているのが自己破産です。

 

自己破産とは破産申告が裁判所に受理されれば

自分の抱えるすべての借金が免除される制度です。

自己破産が裁判所によって認められれば

自己所有のすべての財産は借金返済に充てられるため

マイホームや車など、手放したくない財産もすべて手放さなければいけません。

 

すべての人が自己破産できるわけではなく

裁判所が債務者の債務額や収入額などから

支払い能力があるかどうかを判断し、

仮に支払い能力があり、今後の返済は可能と判断されれば

他の債務整理方法を考えなければいけません。

また、自己破産することで税理士や司法書士などの職業は

一定期間、資格が制限されることになります。

さらに借金の原因がギャンブルや浪費であったり

財産を申告せずに自己破産を行うなど

免責不許可事由が発覚した場合は自己破産決定が覆されることもあります。

 

さまざまな制約を受けますが取り立てや支払い義務が消滅するなどの利点も多く

多重債務者にとっては画期的な債務整理方法となっています。

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