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債務整理の種類~特定調停編

債務整理の一つである特定調停は

整理方法の中でも最も早く解決できる方法です。

債務者と債権者の間に裁判所の調停委員が入ってくれますので

協議期間中も債権者と顔を合わせることはありません。

こちらも任意整理と同じく、利息制限法の法定利息を基準に

過去の返済分を計算し直して残高をはじき出します。

その債務残高を約3年で返済していく形の整理です。

サラ金や消費者金融など高金利の債権者から借り入れがあった場合は

利息の再計算により残高が相殺される場合もあります。

 

債務整理の手段の中でも一番費用が安くつく方法で

1債権者あたり約500円で申請することができます。

一部の債務を選んで調停できるので

保証人がいる負債に関しては除外して進めることもできます。

ただし債務総額が大きい場合や返済能力が見込めない場合などは

調停での解決は難しくなります。

また、銀行系カードローンなど金利が低めの債権者がいる場合も

引き直し計算後も残高が変わらない場合がありますのでご注意を。

 

特定調停の手続きを自分で行う場合でも

事前に弁護士や司法書士に相談してみるのがベストです。

 

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